有価証券
有価証券
一般に有価証券という場合、財産権を表示した証書で、権利の行使や移転に証書が必要なものを指しますが、金融商品取引法は、証書に表示された権利でなくても、投資者保護の必要がある権利も有価証券とみなして、規制の対象としています。
金融商品取引法第2条は、規制の対象とする有価証券を、流動性を勘案して、一項有価証券(同条1項)と二項有価証券(同条2項)に分けて定めています。一項有価証券には、国債、株券、社債券、投資信託の受益証券など、流動性の高いものが定められています。
二項有価証券には、信託受益権やファンド持分(集団投資スキーム持分)など、比較的流動性が低いものが定められています。
一項有価証券が株式や債券等の伝統的な金融商品であるのに対して、二項有価証券はオルタナティブ資産(代替資産)と呼ばれるものです。
金融商品取引法第2条は、規制の対象とする有価証券を、流動性を勘案して、一項有価証券(同条1項)と二項有価証券(同条2項)に分けて定めています。一項有価証券には、国債、株券、社債券、投資信託の受益証券など、流動性の高いものが定められています。
二項有価証券には、信託受益権やファンド持分(集団投資スキーム持分)など、比較的流動性が低いものが定められています。
一項有価証券が株式や債券等の伝統的な金融商品であるのに対して、二項有価証券はオルタナティブ資産(代替資産)と呼ばれるものです。