4.クラウドファンディング
クラウドファンディングは、法令によって定義された概念ではなく、一般的に、インターネットを用いて多数の投資者から少額資金を集める手法を意味します。
クラウドファンディングの種類
クラウドファンディングには、投資型と非投資型があります。投資型には株式型とファンド型があり、非投資型には購入型と寄付型があります。
リターン | 主な規制 | |||
---|---|---|---|---|
投資型 | 株式型 | 金銭(配当 株式売却益) | 金融商品取引法 (第一種少額電子募集取扱業) | |
ファンド型 | 事業型 | 金銭 (事業収益を配当) | 金融商品取引法(第二種金融商品取引業) | |
有価証券投資型 | 金銭(配当・売却益) | 金融商品取引法 (第二種金融商品取引業・投資運用業) | ||
貸付型 | 金銭 (元本・金利) | 金融商品取引法 (第二種金融商品取引業)、 貸金業法 |
||
不動産 | 金銭 (事業収益を配当) | 不動産特定共同事業法(特例事業スキームにおける第四号事業者は第二種金融商品取引業) | ||
非投資型 | 購入型 | モノ・サービス (金銭以外) | 特定商取引法 | |
寄付型 | なし | 特になし |
投資型
投資型のうち、株式型は非上場株式や未公開株式を取得するものです。
ファンド型はファンド持分を取得するもので、出資対象事業により、事業を行う事業型、有価証券等に投資する有価証券投資型、金銭の貸付を行う貸付型があります。
貸付型は一般にソーシャルレンディングと呼ばれます。
株式型については「第一種少額電子募集取扱業務」、ファンド型については「第二種少額電子募集取扱業務」の制度が、特例として導入されています。それぞれ第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業の登録要件が緩和され、有価証券発行額、取得者の払込金額に上限が設けられています。なお、貸付型ファンドは第二種少額電子募集取扱業務の対象から除外されており、第二種金融商品取引業者の登録が必要です。
第二種少額電子募集取扱業務のみを行う金融商品取引業者は、本協会では電子募集会員となります。
不動産クラウドファング
投資者から集めた資金を実物不動産に運用する不動産クラウドファングは、第二種金融商品取引業者ではなく、不動産特定共同事業法の許可を受けた事業者が行う事業です。
不動産特定共同事業は、不動産共同事業契約に基づき、事業者が投資者からの出資や金融機関借入を原資として実物不動産を取得・運用し、収益を投資者に分配する事業をいい、不動産特定共同事業法において定められています。
信託受益権ではなく実物不動産に対して投資を行うものであることから、不動産共同事業契約に基づく権利は金融商品取引法の適用除外とされています。但し、不動産特定共同事業を、特別目的会社(SPC)をビークルとして行う場合(特例事業スキーム)において、SPCから委託を受けて、当該権利の出資者を募る行為(第四号事業)は第二種金融商品取引業に該当するとされています。
不動産特定共同事業法 特例事業スキーム

非投資型
非投資型のクラウドファンディングには、寄付を募る寄付型や、募った資金を元に商品やサービスを提供する購入型があります。これらは金融商品取引法及び自主規制規則の規制対象となりません。