一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

よくあるご質問

入会に関して、多く寄せられるご質問を記載しています。

  • 質問:入会申請してから会員になるまで、どのくらいの時間がかかりますか。

    回答:

    入会には、理事会(原則、毎月1回開催)による入会審査・承認が必要となります。

    理事会の審議に先立ち、本協会では、各種入会申請書類の提出を受けて事前審査を行います。
    同審査では、事前確認書類をはじめ、提出された書類の内容を確認・ヒアリングさせていただき、場合によっては、追加資料の提出などをお願いすることもあります。

    したがいまして、会員になるまでの時間について、一概に申し上げにくく、ケースバイケースとなります。

  • 質問:本協会への入会は、義務ですか。

    回答:

    本協会としては、法令による規制と自主規制は車の両輪として役割を果たすことが重要であり、自治の精神に基づき、自らが策定した規則に基づき自らを律することが、第二種金融商品取引業の健全な発展のためにも重要であると考えています。

    金融商品取引法は、協会に加入しない第二種金融商品取引業者には、本協会の定款その他の規則に準ずる内容の社内規則の作成及び当該社内規則を遵守するための体制整備を義務付けています。

    また、金融庁は、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」において、監督の着眼点として以下の3点を掲げ、これらに係る監督手法として、報告徴求、業務改善命令及び業務停止命令等の対応を行うとしています。

    1. 協会未加入の金融商品取引業者は、協会規則に準ずる内容の社内規則を適切に整備しているか。
    2. 社内規則の適正な遵守を確保するための態勢整備(役職員への周知、従業員に対する研修等やその遵守状況の検証など)が図られているか。
    3. 協会規則に改正等があった場合には、それに応じて直ちに社内規則の見直しを行うこととしているか。

    本協会では、社内規則の参考モデル、社内規則等の整備に関するQ&Aを作成・提示しています。
    さらに、それらの遵守を確保するための研修や監査を実施し、態勢整備をサポートします。

  • 質問:本協会への入会について、財務局等への届出は必要ですか。

    回答:

    本協会への入会は、加入する金融商品取引業協会の追加、登録申請書の記載事項の変更となります。 登録申請書(金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第一号、登録金融機関については、別紙様式第九号)の第2面「手続実施基本契約を締結する指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称」の記載項目に「一般社団法人第二種金融商品取引業協会」と記載し変更届出が必要となります。

    本変更届出は、管轄の財務局等に対して、入会日から2週間以内に行わなければならないこととされています(本協会が交付する「入会証」のコピーを添付する必要があります。)。

    また、標識、広告等、契約締結前交付書面、事業報告書及び説明書類についても、記載内容の変更及び対応が必要となります。