一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

第二種金融商品取引業

金融商品取引法は、金融商品の販売や顧客の資産を運用する業務を「金融商品取引業」と定義し、二項有価証券の販売等を行う業務を「第二種金融商品取引業」と規定しました 。

第二種金融商品取引業者等

第二種金融商品取引業の登録を受けた者を「第二種金融商品取引業者」といい、第二種金融商品取引業を行う金融機関等として登録を受けた金融機関を「登録金融機関」といいます。
第二種金融商品取引業者と登録金融機関を合わせて「金融商品取引業者等」と呼びます。

(注)適格機関投資家等特例業務(いわゆる「プロ向けファンド」の私募)を行う者については、登録制とせず、事前届出制とされています。

行為規制

第二種金融商品取引業者等が信託受益権やファンド持分を勧誘・販売する際に遵守すべき行為規制の主なものには、以下のようなものがあります。
・契約締結前の情報提供規制(広告等規制)
・勧誘自体の禁止(不招請勧誘等の禁止等)
・不適切な勧誘の禁止(虚偽告知、断定的判断の提供、虚偽表示、誤解表示、特別の利益の提供等)
・販売段階の情報提供義務(説明義務、契約締結前の書面交付)
・契約締結時の情報提供義務(契約締結時の書面交付)
・契約締結後の情報提供義務(自主規制規則に基づくファンド報告書の交付等)
・契約締結後の契約解除規制(電子申込型電子募集業務に係るクーリングオフ)

なお、説明義務や断定的判断の提供の禁止は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律にも規定されています。 このほか、第二種金融商品取引業者等に適用される規制として、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認義務やマネー・ローンダリングの疑わしい取引の届出等の義務があります。

自主規制の対象

当協会は、第二種金融商品取引業のうち、「自己募集及びみなし有価証券の売買その他の取引等」を「自己募集その他の取引等」と定義し、自主規制の対象とします。

自己募集

自己募集とは、有価証券の発行者が行う取得勧誘をいいます。第二種金融商品取引業においては、当該有価証券を所有することとなる者が500名以上となる場合を募集、それ以外の場合を私募と呼びます。
金融商品取引法は、特定の有価証券の自己募集のみを金融商品取引業に該当するとしており、例えば株式や社債の自己募集は金融商品取引業に当たりません。
当協会が自主規制の対象とするのは、ファンド(集団投資スキーム)持分と信託型ファンド持分に係る自己募集です。

みなし有価証券の売買その他の取引等

「みなし有価証券の売買その他の取引等」については、

  1. 売買
  2. 売買の媒介・取次ぎ・代理
  3. 募集・売出し・私募の取扱い

が自主規制の対象となります。