一項有価証券
一項有価証券
金融商品取引法(第2条)は、規制の対象とする有価証券を、流動性を勘案して、一項有価証券(同条1項)及び二項有価証券(同条2項)に分けて定めています。
このうち、一項有価証券には、国債、株券、社債券、投資信託の受益証券など、流動性の高いものが定められています。一項有価証券として、金融商品取引法(同条1項)では以下のものを掲げています。
①国債証券
②地方債証券
③特別法債券
④特定目的会社の特定社債券
⑤社債券
⑥特別法人出資証券
⑦協同組織金融機関にかかる優先出資証券
⑧優先出資証券・新優先出資引受権表示証券
⑨株券・新株予約権証券
⑩投資信託受益証券・外国投資信託受益証券
⑪投資証券・新投資口予約権証券・投資法人債券・外国投資証券
⑫貸付信託の受益証券
⑬特定目的信託の受益証券
⑭受益証券発行信託の受益証券
⑮コマーシャルペーパー
⑯抵当証券
⑰外国証券・証書
⑱外国貸付信託の信託受益権
⑲カバードワラント
⑳預託証書(DR)
㉑海外CD、学校債券等
このうち、一項有価証券には、国債、株券、社債券、投資信託の受益証券など、流動性の高いものが定められています。一項有価証券として、金融商品取引法(同条1項)では以下のものを掲げています。
①国債証券
②地方債証券
③特別法債券
④特定目的会社の特定社債券
⑤社債券
⑥特別法人出資証券
⑦協同組織金融機関にかかる優先出資証券
⑧優先出資証券・新優先出資引受権表示証券
⑨株券・新株予約権証券
⑩投資信託受益証券・外国投資信託受益証券
⑪投資証券・新投資口予約権証券・投資法人債券・外国投資証券
⑫貸付信託の受益証券
⑬特定目的信託の受益証券
⑭受益証券発行信託の受益証券
⑮コマーシャルペーパー
⑯抵当証券
⑰外国証券・証書
⑱外国貸付信託の信託受益権
⑲カバードワラント
⑳預託証書(DR)
㉑海外CD、学校債券等