一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

集団投資スキーム

集団投資スキーム

多数の投資者から民法の組合契約、商法の匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利に基づき出資を受け、投資者の出資金を事業又は権利に充て、その事業又は権利から生じる収益を投資者に対し分配する仕組みのことをいいます。この集団投資スキームに基づく権利(持分)はみなし有価証券とされているため、取得勧誘を行う行為には金融商品取引業の登録が必要になります。
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