1.信託受益権
信託受益権は、信託財産から生じる経済的利益を受け取る権利等をいいます。信託財産は受託者(信託銀行や信託会社)が所有権を有し、信託財産の管理及び運用を行います。
信託受益権を有する者(受益者)は、信託財産から得られる収益を受領することができます。
信託の制度
信託の制度というのは、自らの財産を信頼できる者(受託者)に移転し、受託者に当該資産の管理・処分を託する制度です。
不動産を信託財産として利用する場合、不動産の所有者である委託者が、当該不動産を受託者(信託銀行等)に信託し、所有権を受託者に移転します。
受託者は、信託された不動産を信託契約等に従って管理・運用します。
不動産信託受益権
不動産の信託の場合、委託者が信託受益権を取得するのが一般的ですが、信託受益権は譲渡が可能であり、譲渡された者が委託者兼受益者となります。
信託が終了した場合には、受託者は信託の清算を行います。不動産の信託においては、残余財産を受益者に交付するのが一般的ですが、信託期間が延長される場合もあります。
一般に、不動産の信託受益権は、実質的に不動産と同等の経済的価値を有することになります。
実務上、受託者が不動産信託を受託する際には、不動産の遵法性について確認する場合が多く、このことは不動産信託受益権に安心感を与える効果があるとされています。また、不動産信託受益権の売買には、実物不動産を譲渡する際に適用される不動産取得税が適用されないことや、登録免許税も信託受益権の移転にかかるものが適用されること等も、信託受益権の形式で不動産取引が行われる理由となっています。