金融商品取引法
金融商品取引法は、投資者の保護と資本市場の健全性の確保を最終的な目的とする法律であり、そのための直接的な目的として、有価証券の発行や金融商品の取引などを公正なものとすること、有価証券の流通を円滑とすること、そして、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図ることを掲げています。
そして、これらの目的を達成するための直接の方策として、企業内容等の開示の制度を整備すること、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定めること、そして、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等を規定しています。
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