二項有価証券
二項有価証券
金融商品取引法(第2条)は、規制の対象とする有価証券を、流動性を勘案して、一項有価証券(同条1項)と二項有価証券(同条2項)に分けて定めています。
このうち、二項有価証券は、比較的流動性が低いものが定められています。
金融商品取引法第2条2項各号に規定される以下の権利は、一般に「みなし有価証券」と呼ばれます。
①信託受益権
②外国の信託受益権
③合同会社の社員権、合名会社・合資会社の社員権等
④外国法人の社員権で③の権利の性質を有するもの(リミテッド・ライアビリティ・カンパニーの持分等)
⑤匿名組合や投資事業有限責任組合等の組合型ファンド持分等
⑥外国の組合型ファンド持分等
⑦政令で定める権利(学校貸付債権)
株式や債券のような伝統的な金融資産が一項有価証券とされるのに対し、二項有価証券はオルタナティブ資産(代替資産)からなります。
このうち、二項有価証券は、比較的流動性が低いものが定められています。
金融商品取引法第2条2項各号に規定される以下の権利は、一般に「みなし有価証券」と呼ばれます。
①信託受益権
②外国の信託受益権
③合同会社の社員権、合名会社・合資会社の社員権等
④外国法人の社員権で③の権利の性質を有するもの(リミテッド・ライアビリティ・カンパニーの持分等)
⑤匿名組合や投資事業有限責任組合等の組合型ファンド持分等
⑥外国の組合型ファンド持分等
⑦政令で定める権利(学校貸付債権)
株式や債券のような伝統的な金融資産が一項有価証券とされるのに対し、二項有価証券はオルタナティブ資産(代替資産)からなります。