一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

二項有価証券(みなし有価証券)

有価証券には一項有価証券と二項有価証券の二種類があります。

二項有価証券

金融商品取引法は、その規制対象となる有価証券について、流動性を勘案して、一項有価証券及び二項有価証券に分けて定め、この種類に応じた規制を置いています。
このうち、一項有価証券は、国債、株券、社債券、投資信託の受益証券など、流動性の高いものが定められています。
これに対して、二項有価証券は、比較的流動性が低い、以下の金融商品が定められています。

  1. 信託受益権
  2. 外国の信託受益権
  3. 合同会社の社員権、合名会社・合資会社の社員権等
  4. 外国法人の社員権で3.の権利の性質を有するもの(リミティッド・ライアビリティ・カンパニーの持分等)
  5. 匿名組合や投資事業有限責任組合等の組合型ファンド持分等
  6. 外国の組合型ファンド持分等
  7. 政令で定める権利(学校貸付債権)

みなし有価証券

二項有価証券は、みなし有価証券とも呼ばれています。
二項有価証券は、証券や証書などの紙に表示された有価証券でなくても、金融商品取引法上、有価証券とみなして規制の対象とされているからです。

オルタナティブ資産

一項有価証券と二項有価証券の概要を示したのが以下の図です。

一項有価証券と二項有価証券の概要を示した図

一項有価証券には、株式、債券、投資信託など伝統的な金融商品が定められているのに対して、二項有価証券には、いわゆるオルタナティブ資産に区分される商品が定められています。第二種金融商品取引業者は、一言でいうと、オルタナティブ資産の販売を業とする者ということになります。

一口メモ有価証券の範囲

有価証券は投資者保護の必要から規制の対象とされますが、その範囲は拡大してきました。2004年に金融商品取引法の前身である証券取引法が改正され、民法の任意組合契約、商法の匿名組合契約及び投資事業有限責任組合契約に基づく権利が有価証券とみなされ、2005年の証券取引法の改正で、有限責任事業組合契約に基づく権利が追加されました。
2006年に成立した金融商品取引法は、これらの権利に信託受益権等を加えて「みなし有価証券」を規定しました。

動画「二項有価証券とは」

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