一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

匿名組合

匿名組合

当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資し、営業者が匿名組合員に対してその営業から生じる利益を分配することを約する契約又は当該契約に基づいて創設される組合をいいます。商法第535条を根拠とするもので、ファンドとしても匿名組合が多く活用されています。匿名組合員が出資した財産は営業者に帰属し、匿名組合としての業務は営業者が執行し、対外的には営業者が単独の権利義務主体となる点が特徴です。
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