一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

みなし有価証券

みなし有価証券

金融商品取引法は、証書に表示された権利でなくても、投資者保護の必要がある権利を有価証券とみなして、規制の対象としています。同法第2条2項は、有価証券表示権利及び特定電子記録権利とともに、同項各号に規定される以下の権利を有価証券とみなすとしています。
信託受益権
②外国の信託受益権
合同会社の社員権、合名会社・合資会社の社員権等
④外国法人の社員権で③の権利の性質を有するもの(リミテッド・ライアビリティ・カンパニーの持分等)
匿名組合や投資事業有限責任組合等の組合型ファンド持分等
⑥外国の組合型ファンド持分等
⑦政令で定める権利(学校貸付債権が定められています)
みなし有価証券の範囲については金融証券取引法に定義がなく、有価証券表示権利を含める場合もありますが、一般には、同法第2条2項各号に規定される権利が「みなし有価証券」と呼ばれており、その売買等を行うことは第二種金融商品取引業とされます。

(注)用語解説において、「みなし有価証券」とは、特に記さない限り、金融商品取引法第2条2項各号に掲げる権利を指します。
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