一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

第二種金融商品取引業

第二種金融商品取引業

金融商品取引法は、金融商品の販売やファンドの運用等を行うことを「金融商品取引業」と規定し、それらの業務は内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができないとしています。このうち、第二種金融商品取引業とは、自己募集・私募やみなし有価証券の販売等を行う業務をいいます。
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