有価証券表示権利 TOP 投資家の皆様へ 二種業の用語解説 有価証券表示権利 有価証券表示権利 金融商品取引法第2条1項の有価証券に表示されるべき権利は、当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利が有価証券とみなされます。同条2項に規定されていますが、ブロックチェーン技術等を用いて権利の移転・記録が行われるものは電子記録移転有価証券表示権利等に該当し、一項有価証券とされます。 用語解説一覧へ戻る
有価証券表示権利 金融商品取引法第2条1項の有価証券に表示されるべき権利は、当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利が有価証券とみなされます。同条2項に規定されていますが、ブロックチェーン技術等を用いて権利の移転・記録が行われるものは電子記録移転有価証券表示権利等に該当し、一項有価証券とされます。 用語解説一覧へ戻る