一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

有価証券投資事業権利等

有価証券投資事業権利等

集団投資スキーム持分のうち、出資対象事業が主として有価証券に対する投資を行う事業であるもの、集団投資スキームを除く二項有価証券のうち、信託財産に属する資産の総額の50%超が有価証券で運用されているもの、などをいいます。二項有価証券に該当する場合には原則、開示義務を免れるものの、有価証券投資事業権利等に該当する場合には、開示義務を免れず、有価証券の募集又は売出しに際して有価証券届出書の提出が必要です。開示義務が課される募集又は売出しは、取得勧誘又は売付け勧誘に係る有価証券を相当程度多数の者(500名以上)が所有することになる場合です。
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