一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

忠実義務

忠実義務

他人のために財産の管理・処分を任された者は、当該他人の利益のためだけに行動しなければならないという義務です。第二種金融商品取引業については、忠実義務の適用はありません。
用語解説一覧へ戻る