一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

忠実義務

忠実義務

他人のために財産の管理・処分を任された者は、当該他人の利益のためだけに行動しなければならないという義務です。第二種金融商品取引業については、忠実義務の適用はありません。但し、第二種金融商品取引業者が、貸付事業等権利について、自己募集その他の取引を行う場合には、当該貸付事業等権利に係る出資対象事業を行う者が、当該貸付事業等権利を有する者のため忠実に当該出資対象事業を行わなければならないことが、当該貸付事業等権利に係る契約その他の法律行為において確保することとされています。
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