一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

第二種少額電子募集取扱業者

第二種少額電子募集取扱業者

ファンド持分のうち開示免除又は非上場のものの募集の取扱い又は私募の取扱いであって、当該有価証券の発行価額の総額が1億円未満であり、かつ、投資者1人当たりの投資額が50万円以下である電子募集取扱業務(第二種少額電子募集取扱業務)のみを行う業者をいいます。二項有価証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う場合には原則として第二種金融商品取引業の登録が必要になりますが、第二種少額電子募集取扱業者の場合には登録要件のうち資本金要件が緩和される等、第二種金融商品取引業の登録と比較して緩やかな要件で登録することができます。
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