一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

自己募集・自己私募

自己募集・自己私募

有価証券の発行者自らが、新たに発行される有価証券の取得勧誘を行うことをいい、金融商品取引法は一部の有価証券の自己募集を金融商品取引業として規制しています。みなし有価証券の場合、勧誘に応じることにより500名以上が当該有価証券を所有することとなる場合を募集、それ以外を私募といいます。
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