一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

弊害防止措置

弊害防止措置

投資運用業や投資助言・代理業と第二種金融商品取引業を行う場合など二以上の種別の業務を行う場合や、金融商品取引業以外の業務を行う場合、金融商品取引業者等は一定の利益相反行為を禁止されます。たとえば、投資助言業務の助言を受けた顧客が行う有価証券の売買等に関する情報や、投資運用業の運用として行う有価証券の売買等に関する情報を利用して、有価証券の売買等の委託等を勧誘する行為等が禁止されます。また、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為も禁止されます。
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