任意組合 TOP 投資家の皆様へ 二種業の用語解説 任意組合 任意組合 各当事者が出資をして共同の事業を営むことを合意することにより成立する、民法に基づいて設立される組合をいいます。法人格はなく、任意組合が保有する財産や契約は総組合員の共有に属します。また、全ての組合員が任意組合の債権者に対して無限責任を負うこととなっています。任意組合がファンドのビークルとしては用いられる場合には、業務を執行する組合員が組合の投資にかかる業務を行い、投資者は業務を執行しない組合員として出資を行うのが一般的です。 用語解説一覧へ戻る
任意組合 各当事者が出資をして共同の事業を営むことを合意することにより成立する、民法に基づいて設立される組合をいいます。法人格はなく、任意組合が保有する財産や契約は総組合員の共有に属します。また、全ての組合員が任意組合の債権者に対して無限責任を負うこととなっています。任意組合がファンドのビークルとしては用いられる場合には、業務を執行する組合員が組合の投資にかかる業務を行い、投資者は業務を執行しない組合員として出資を行うのが一般的です。 用語解説一覧へ戻る