善管注意義務
善管注意義務
「善良な管理者の注意義務」の略で、社会通念上、その地位・職業にある者に通常要求される注意義務です。第二種金融商品取引業者には善管注意義務は課されていませんが、それは、第二種金融商品取引業には顧客からの委任等があるとは限らないことなどによります。但し、第二種金融商品取引業者が、貸付事業等権利について、自己募集その他の取引を行う場合には、当該貸付事業等権利に係る出資対象事業を行う者が、当該貸付事業等権利を有する者に対し、善良な管理者の注意をもって当該出資対象事業を行わなければならないことが、当該貸付事業等権利に係る契約その他の法律行為において確保することとされています。