一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

説明義務

説明義務

金融商品取引法により、金融商品取引業者等には契約締結前に顧客に対して情報を提供することが義務付けられていますが、情報の提供を行うときは顧客属性(顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明が行われることが必要とされています。
また、金融サービス法により、有価証券やデリバティブ、預貯金、保険等の金融商品の販売を業として行う者(金融商品販売業者等)は、市場リスクや信用リスクを直接の原因として元本欠損が生じるおそれ又は当初元本を上回る損失が出るおそれがある旨等の重要事項を説明しなければならない義務を負います。
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