一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

指定紛争解決機関

指定紛争解決機関

金融商品取引法に基づき金融庁長官の指定を受けた金融ADR機関をいい、業務の種別により指定紛争解決機関が存在する場合は、事業者にその利用が強制されます。紛争解決機関は金融庁の監督を受けることから、中立性・公平性が担保されています。紛争解決機関の指定を受けている団体は金融庁のHPに公表されています。
金融庁HP:金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度):金融庁(fsa.go.jp)
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