私募
私募
新たに発行される有価証券の取得勧誘であって、募集に該当しないものをいいます。
みなし有価証券の場合には、募集と私募の区別は、その取得勧誘にかかるみなし有価証券の所有となる人数によって区別されており、その取得勧誘にかかるみなし有価証券を500名以上の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合が募集に該当し、500名未満の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合が私募となります。
みなし有価証券の場合には、募集と私募の区別は、その取得勧誘にかかるみなし有価証券の所有となる人数によって区別されており、その取得勧誘にかかるみなし有価証券を500名以上の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合が募集に該当し、500名未満の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合が私募となります。