一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

虚偽告知

虚偽告知

金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為をいいます。金融商品取引法により虚偽告知は禁止されます。金融商品やサービスの性質上、可視化が難しく、理解が容易でないものも多いため、専門家である金融商品取引業者の言動は顧客の投資判断に大きく影響を及ぼします。この背景から、投資者保護のために虚偽の情報提供は厳しく禁じられており、違反には刑事罰が課されます。

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