第二種金融商品取引業
金融商品取引法は、金融商品の販売や顧客の資産を運用する業務を「金融商品取引業」と定義し、二項有価証券の販売等を行う業務を「第二種金融商品取引業」と規定しました 。
第二種金融商品取引業者等
第二種金融商品取引業の登録を受けた者を「第二種金融商品取引業者」といい、第二種金融商品取引業を行う金融機関等として登録を受けた金融機関を「登録金融機関」といいます。
第二種金融商品取引業者と登録金融機関を合わせて「金融商品取引業者等」と呼びます。
(注)適格機関投資家等特例業務(いわゆる「プロ向けファンド」の私募)を行う者については、登録制とせず、事前届出制とされています。
行為規制
第二種金融商品取引業者等が信託受益権やファンド持分を勧誘・販売する際に遵守すべき行為規制の主なものには、以下のようなものがあります。
・広告等の規制
・不適切な勧誘の禁止(虚偽告知、断定的判断の提供、虚偽表示、誤解表示、特別の利益の提供等)
・販売段階の情報の提供等義務(説明義務、契約締結前の情報提供等)
・契約締結時等の情報の提供義務(契約締結時等の情報提供)
・契約締結後の情報の提供義務(自主規制規則に基づくファンド報告書の交付等)
・契約締結後の契約解除規制(電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務に係るクーリングオフ)
なお、説明義務や断定的判断の提供の禁止は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律にも規定されています(金商法38条3号、金サ法5条)。 このほか、第二種金融商品取引業者等に適用される規制として、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認義務やマネー・ローンダリングの疑わしい取引の届出等の義務があります。
自主規制の対象
当協会では、第二種金融商品取引業のうち、いわゆるファンドの自己募集と信託受益権等みなし有価証券の売買等の業務について、自主規制の対象としています。
具体的には、本協会の定款において、「自己募集及びみなし有価証券の売買その他の取引等」(自己募集その他の取引等)と規定する行為が対象となります。
自己募集その他の取引等
自己募集とは
自己募集とは、有価証券の発行者自らが、新たに発行される有価証券の取得勧誘を行うことをいい、金融商品取引法は一部の有価証券の募集又は私募を金融商品取引業として規制しています。
本協会が自主規制の対象とするのは、集団投資スキーム持分及び信託型商品ファンド(商品投資等に係る信託受益権)の自己募集です。
みなし有価証券の売買その他の取引等とは
金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利について、以下の行為等が対象となります。
- 売買
- 売買の媒介・取次ぎ・代理
- 売出し
- 募集又は私募・売出しの取扱い