一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

名義貸しの禁止

名義貸しの禁止

金融商品取引業者等や金融商品仲介業者は、自己の名義を、他人に使わせて金融商品取引業又は金融商品仲介業を行わせてはならないとされています。これは、投資者保護のために登録を課しているにもかかわらず、名義貸しが行われると登録を受けていない者が金融商品取引業又は金融商品仲介業を行うことができ、投資者保護が図られなくなるためです。

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