一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

不動産特定共同事業

不動産特定共同事業

複数の投資者から出資を募り、その出資金を充てて不動産(現物不動産に限ります。)を売買・賃貸等し、その収益を分配する事業をいいます。この不動産特定共同事業について投資者との間で収益の分配を行うことを約束する契約を不動産特定共同事業契約といいますが、不動産特定共同事業契約を締結し、不動産特定共同事業を行うためには原則として不動産特定共同事業法に定める許可を受ける必要があります。また、不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする事業を行う場合にも、同様に許可を受ける必要があります。
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