一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

特定目的会社(TMK)

特定目的会社(TMK)

資産の流動化のために利用されることを目的として設立される会社で、資産の流動化に関する法律(資産流動化法)の定める手続によって設立されます。TMKと略称されます。特定目的会社(TMK)を設立することにより、資産のオフバランス化を図ることができる点や、倒産隔離ができる点、いわゆるペイスルーが認められる等税制面の優遇措置がある点がメリットとして挙げられます。
用語解説一覧へ戻る