一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

適格機関投資家

適格機関投資家

有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいいます。具体的には、銀行、第一種金融商品取引業者、投資運用業者、保険会社、投資事業有限責任組合等のほか、届出をした一定の者が該当します。適格機関投資家は、投資判断を行う上で必要な情報を収集・分析して自己責任による投資判断ができると考えられているため、説明義務や適合性の原則等の一定の投資者保護の対象とされません。
用語解説一覧へ戻る