一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

断定的判断の提供等

断定的判断の提供等

不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤認させるおそれがあることを告げる行為をいいます。金融商品販売業者等は、金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事項について、断定的判断の提供等を行うことは禁止されています。
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