第二種業営業責任者
第二種金融商品取引業協会に所属する会員は自己募集その他の取引等に係る投資勧誘等の営業活動及び顧客管理を適切に行うため、当該自己募集その他の取引等の営業活動等の実情に応じて、第二種業営業責任者を1名以上配置するものとされています。第二種業営業責任者は、自ら法令等を遵守し、自らが責任者として任命された自己募集その他の取引等を行う役員及び従業員に対して、法令等を遵守するよう営業姿勢を徹底させ、投資勧誘等の営業活動、顧客管理が適正に行われるよう指導・監督しなければなりません。
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