損失補填
損失補填
金融商品取引業者等が、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引について生じた損失の全部又は一部を負担し、あるいは、取引による顧客の利益が一定の水準に達しなかった場合に利益を提供し、又はその約束等をすることをいいます。このような損失補填は禁止されています。これは、損失補填は、自己責任原則の下での投資判断を妨げ、証券市場における価格形成機能をゆがめるとともに、証券取引の公正と証券市場に対する信頼を損なうものであり、反社会性の強い行為であると考えられているためです。なお、金融商品取引業者等による違法または不当な行為として定められている一定の行為(事故)による損失については、損失補填禁止は適用されませんが、あらかじめ財務局長等の確認が必要です。