誠実公正義務
誠実公正義務
金融商品取引業者等並びにその役員及び使用人は、金融商品取引業又はこれに付随する業務を行う場合には、顧客の最善の利益を勘案しつつ、顧客に対し誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない義務を負います。そのため、金融商品取引業者等は、投資勧誘の前提として、提供する金融商品の内容を適切に把握するための態勢を確立する必要があります。また、顧客の属性等及び取引実態を的確に把握し得る顧客管理態勢を確立することが重要と考えられており、金融商品の内容が顧客の属性等に適合することの合理的な理由があるかどうかの検討・評価を行うことが必要とされています。その上で、顧客に対して合理的な理由を欠く投資勧誘行為や、不適当又は不誠実な投資勧誘行為が行われないようにしなければなりません。
このような金融商品取引業者に求められていた誠実公正義務は、2024年11月1日に金融サービス法において「顧客等に対する誠実義務」として定められ、金融商品取引業者に限らず、金融サービスの提供等に係る業務を行う者の義務となりました。
このような金融商品取引業者に求められていた誠実公正義務は、2024年11月1日に金融サービス法において「顧客等に対する誠実義務」として定められ、金融商品取引業者に限らず、金融サービスの提供等に係る業務を行う者の義務となりました。