一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

誠実公正義務

誠実公正義務

金融商品取引業者等並びにその役員及び使用人は、顧客に対し誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない義務を負います。そのため、金融商品取引業者等は、投資勧誘の前提として、提供する金融商品の内容を適切に把握するための態勢を確立する必要があります。また、顧客の属性等及び取引実態を的確に把握し得る顧客管理態勢を確立することが重要と考えられており、金融商品の内容が顧客の属性等に適合することの合理的な理由があるかどうかの検討・評価を行うことが必要とされています。その上で、顧客に対して合理的な理由を欠く投資勧誘行為や、不適当又は不誠実な投資勧誘行為が行われないようにしなければなりません。
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