一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

自己責任原則

自己責任原則

金融商品取引は投資者自身の判断と責任において行うべきものであり、その結果についても投資者らの判断に基づくものとして引き受けるべきものであるとする原則です。
投資者の自己責任原則が成立する前提として、金融商品取引業者に説明責任の履行が求められます。
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