一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

金融サービス法

金融サービス法

「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」の略語です。金融サービス提供法とも呼ばれています。預貯金、株式、保険・共済など金融商品の販売に関わる業者(金融商品販売業者)が消費者に対して重要事項の説明義務を果たし、断定的判断の提供を禁止することによって、消費者保護を強化することにあります。販売業者がこれらの義務違反をした場合、損害を被った消費者は損害賠償請求が可能とされています。

2020年に「金融商品販売法」から「金融サービスの提供に関する法律」に改正・改称され、この改正により「金融サービス仲介業」が新たに創設され、銀行、証券、保険の各分野にわたるサービスを一つの登録で仲介できるようになりました。202421日より「金融サービスの提供に関する法律」が改正され「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」と改正・改称されました。
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