契約締結前の情報の提供等
契約締結前の情報の提供等
契約締結前の情報の提供等とは、金融商品取引業者等が、顧客に対して、金融商品取引契約を締結する前にあらかじめ情報を提供することをいいます。金融商品取引業者等による情報の提供は、①契約締結前交付書面(既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をする場合には変更すべき事項を記載した書面)の交付、又は②デジタルツールによる提供(電磁的方法による提供)のいずれかにより行われますが、顧客が契約締結前交付書面の交付による提供を請求した場合には契約締結前交付書面を交付しなければならないとされています。