契約締結時等の情報の提供
契約締結時等の情報の提供
契約締結時等の情報の提供とは、顧客が締結した金融商品取引の契約の内容、取引の内容や金銭・有価証券の残高などを確認するため、金融商品取引業者等が顧客に対して情報を提供することをいいます。
金融商品取引業者等による情報の提供は、①契約締結時等交付書面(既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をする場合には変更すべき事項を記載した書面)や取引残高報告書等の書面の交付、又は②デジタルツールによる提供(電磁的方法による提供)のいずれかにより行われますが、顧客が書面の交付による提供を請求した場合には書面の交付によらなければならないとされています。
金融商品取引業者等による情報の提供は、①契約締結時等交付書面(既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をする場合には変更すべき事項を記載した書面)や取引残高報告書等の書面の交付、又は②デジタルツールによる提供(電磁的方法による提供)のいずれかにより行われますが、顧客が書面の交付による提供を請求した場合には書面の交付によらなければならないとされています。