TOP  ファンド持分などの「みなし有価証券」に関するQ&A → Ⅲ 金融商品取引業者(販売会社)について

問10.「金融商品取引法」では、どういう人(会社)が、「有価証券」などの金融商品を業務として取り扱うことができますか。

 金融商品取引法では、金融商品取引業(後述)を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができません(注)。この登録を受けているかは、
金融庁ホームページ(http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html)で確認することができます。

(注)適格機関投資家等特例業務を行う特例業務届出者が、適格機関投資家等特例業務に係るファンドの私募を行う場合には、上記の登録ではなく、届出をすることで、金融商品取引業を行うことができます。届出の状況は、
金融庁ホームページ(http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/tokurei.html)で確認することができます。

問11.「金融商品取引法」では、金融商品取引業者(業者)について、どのように定義されていますか。

 「金融商品取引業者」とは、金融商品取引業を行うことについて、内閣総理大臣から、金融商品取引法第29条の規定により、登録を受けた者をいいます。
 金融商品取引法では、業務の種別として、「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資運用業」、「投資助言・代理業」を規定しており、いずれの業を行う場合であっても、登録を受ける必要があります。また、複数の種類の業務を兼営することも可能です。

  • 第一種金融商品取引業
     流動性の高い有価証券(債券、株券等)について、売買及びその媒介・取次・代理、募集・売出し・私募の取扱い、有価証券の引受け、店頭デリバティブ取引を行うことのできる業務等をいいます。一般的に、証券会社や金融先物取引業者などが当たります。
  • 第二種金融商品取引業
     流動性の低い有価証券(信託受益権、ファンド持分等)について、売買及びその媒介・代理、有価証券の募集又は私募(いわゆる自己募集)、募集・売出し・私募の取扱いを行うことのできる業務をいいます。投資信託の直接販売をする投資信託委託会社そして、ファンド持分などの「みなし有価証券」の販売等を行うファンド業者などが当たります。
     本協会の自主規制は、上記のうち、「みなし有価証券」の自己募集及びその売買取引等を対象としております。
  • 投資運用業
     投資一任契約に係る業務、投資信託委託業、集団投資スキーム等を組成して主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用する業務(自己運用業)をいいます。
  • 投資助言・代理業
     顧客との間で投資顧問契約を締結し、その契約にもとづいて、有価証券等の価値等に関して助言を行ったり、また、投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理・媒介を行う業務をいいます。

問12.「ファンド」持分に投資してみませんか、との勧誘を受けました。どういう点に気を付けたらよいですか。

 「ファンド」投資についての留意点について(http://www.t2fifa.or.jp/alert/index.html)をご覧下さい。

問13.「適合性の原則」とは、どういう原則ですか。

 「適合性の原則」とは、金融商品取引業者等が遵守しなければならない顧客への販売・勧誘の際の原則の一つであります(他に、販売・勧誘の際の重要な原則として、契約締結前交付書面等の交付及び説明義務があります。)。
 具体的には、顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当と認められる勧誘を行って、投資者保護に欠けることのないようにしなければならないとされております(金融商品取引法第40条1項)。

 また、「適合性の原則」を受けて、金融商品取引業者等は、契約締結前交付書面等の交付に関し、あらかじめ、顧客の属性(知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的)に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしなければならないとされております。

問14.「ファンド」持分への投資は、出資金とは別に手数料等を支払う必要があるのでしょうか。

 一般的に、「ファンド」持分の投資を勧誘してきた金融商品取引業者等や、「ファンド」の運営者(管理者)、「ファンド」財産の管理を行う信託銀行(信託会社)などに対しては、手数料や管理費などの名目で手数料が発生します。このような手数料は投資者負担となりますが、手数料が投資者が投資する出資金の金額に含まれている場合と、投資者が出資金とは外枠で支払うと定められている場合とがあります。このため、手数料が出資金額に含まれているのか、出資金額とは別に支払う必要があるのかを契約締結前交付書面等でご確認ください。
 また、手数料は、「ファンド」持分の販売時だけに発生する場合(一回限り)と、毎年発生するなど販売時以降も発生する場合があります。そこで、この点も契約締結前交付書面等でご確認ください。

問15.契約締結前交付書面とは、どういうものですか。

 契約締結前交付書面とは、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき、金融商品取引業者等が顧客に対して、取引を行う前にあらかじめ交付する書類です。契約締結前交付書面には、締結する金融商品取引契約に関する情報、リスクに関する情報、手数料に関する情報や金融商品取引業者に関する情報など、一般的な投資者が当該取引を行うかどうかを判断するうえで、必要かつ重要な事項が記載されております。
 具体的には、①金融商品取引業者等の商号、名称及び住所、②金融商品取引業者である旨及び登録番号、③金融商品取引契約の概要、④顧客が支払うべき手数料等、⑤元本損失が生じる恐れがある場合は、その旨、⑥元本超過損が生じる恐れがある場合は、その旨、⑦顧客が金融商品取引業者に連絡する方法、⑧加入している金融商品取引業協会 等となっております。
 また、以上の他に、金融商品の性質に応じて、当該商品に関する詳しい記載事項が決められております。

問16.契約締結時交付書面とは、どういうものですか。

 契約締結時交付書面とは、金融商品取引法第37条の4の規定に基づき、顧客が締結した金融商品取引の契約の内容を確認するため、金融商品取引業者等が顧客に対して交付する書類です。契約締結時交付書面には、①金融商品取引業者等の商号又は名称、②金融商品取引業者の営業所又は事務所の名称、③金融商品取引契約の概要、④金融商品取引契約の成立の日、⑤金融商品取引契約の手数料等に関する事項、⑥顧客の氏名又は名称、⑦顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法 等となっております。
 また、以上の他に、金融商品取引契約の商品内容に応じて、詳しい記載事項が決められております。

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