一般社団法人第二種金融商品取引業協会(以下「本協会」という。)は、いわゆる「ファンド」持分や「みなし有価証券」と呼ばれる金融商品に該当するものについて、その売買等の取引に関し、正会員である第二種金融商品取引業者及び登録金融機関に対して自主規制機能を有する、金融商品取引法上の自主規制を担う法人(一般社団法人)です。
以下では、主に一般の投資者を念頭に置いて、「ファンド」持分や「みなし有価証券」に関係するQ&Aを整理しましたので、ご参考としてください。
一般的に、「ファンド」とは、機関投資家、事業法人、一般投資者などの投資者から資金を集め、その資金を元手に何らかの事業運営や有価証券等への投資を行い、その収益を出資者(資金を出した人)の出資に応じて、分配する仕組みをいいます。みんなでお金を出し合うことから、「集団投資スキーム」とも言われています。
また、「ファンド」の種類によっては、広く一般から資金を集めるのではなく、人的な関係などを頼りとする形で金銭を集めるものもあります。
組合型には、有限責任事業組合(LLP)、投資事業有限責任組合(LPS)、匿名組合(TK)、任意組合(民法上の組合)などの形態があります。
一方で、会社型には、特定目的会社(TMK)、投資法人(REIT など)、合同会社などの形態があります。
さらに、信託型には、受益権発行信託、貸付信託、投資信託等などの形態があります。
【主なファンドの類型】 | ||
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ファンド | 根拠法令 | |
組 合 型 |
有限責任事業組合(LLP) | 有限責任事業組合契約に関する法律 |
投資事業有限責任組合(LPS) | 投資事業有限責任組合契約に関する法律 | |
匿名組合(TK) | 商法 | |
任意組合 | 民法 | |
Limited Partnershipなど | 外国の法令に基づいて設立された組合 | |
会 社 型 |
特定目的会社(TMK) | 資産の流動化に関する法律 |
合同会社、REIT | 会社法、投資信託及び投資法人に関する法律 | |
ケイマンLLC、デラウエアLLCなど | 外国の法令に基づいて設立された法人 | |
信 託 型 |
投資信託、ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律 |
Mutual Trustなど | 外国の法令に基づいて設立された信託型ファンド |
「ファンド」の形態については、組合型と会社型及び信託型があるという説明をいたしましたが、では、どういったもので運用しているのでしょう。
例えば、以下のようなものがあげられます。
- ①商品(農産物、鉱物など)に対して投資を行う商品ファンド
- ②ベンチャー企業の未公開株に対して投資を行うベンチャーファンド
- ③事業会社等に対して投資を行うプライベートエクイティファンドや事業再生ファンド
- ④競走馬に対して投資を行う競走馬ファンド
- ⑤一定の設備を取得してそのリース事業を行う設備投資ファンド
- ⑥ラーメン店などの事業に投資するラーメンファンド
- ⑦アイドルのCD・写真集の販売事業等に投資するアイドル・ファンド
- ⑧映画製作・音楽制作などに投資する映画ファンド
- ⑨不動産信託受益権を取得・開発し、賃料その他の収益を得る不動産ファンド
- ⑩個別の事業(農産物、海産物の養殖、日本酒の製造など、さまざま。)に投資する事業型ファンド
一般的に、投資に対するリスクとは、「結果が不確実であること」を意味しております。
「ファンド」は、集めた資金で、ある特定の商品、設備、不動産、事業などに投資をします。投資に対するリスクとは、その投資の結果、期待された収益が出ない可能性や、損失が発生する可能性、場合によっては、投資額を上回って損失が発生する可能性をいいます。
リスクの具体的な内容ですが、例えば、①「ファンド」の投資先の事業が上手くいかない、又はファンドが投資した有価証券が下落する、並びにファンドの出資対象先が破綻するなどにより、出資金の元本が割れるリスク、②「ファンド」を運用する者が経営破たんなどした場合に、「ファンド」の運用が継続されないリスク、③相続など一部の場合を除き、「ファンド」持分を中途で換金あるいは譲渡等により投下資本を回収できないリスク、④税法などが変更された場合、投資収益の手取りが変わるリスク、⑤自然災害などによっては、「ファンド」の投資先の事業に影響が出るリスク、などがあります。