賛助会員として入会する場合は、以下の要件を満たす必要があります。
① 第二種金融商品取引業の登録を受けていること。
② 宅地建物取引業法に基づく免許を取得していること。
③ 主要業務(本業)が金融商品取引業以外の業務(例えば、不動産業など)であること。
賛助会員は、本協会の自主規制規則が適用されず、また、金商法上の認定金融商品取引業協会の会員にも該当しません。このため、金商法上の標識や広告等、契約締結前交付書面などには、加入する金融商品取引業協会の名称に本協会の名称を記載することはできません。
また、賛助会員は、本協会の総会議決権はなく、理事会や委員会のメンバーになることもできません。
ただし、本協会では、賛助会員に対して、以下のようなサービスを提供しております。
① 正会員向けの会員通知のうち、賛助会員の参考となる情報を専用HPにてご連絡します。
② 正会員向けの研修テキスト等のうち、賛助会員の参考となるものを提供いたします。(提供部数には限りがあります。)
③ 本協会が開催する任意研修に無料でご参加いただけます。(年1回程度開催予定)
◎お問い合わせ先 |
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一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |