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お問い合わせ:一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

Q1.二種業協会とは、どのような活動を行う団体ですか。

  本協会は、平成22年11月1日に設立され、平成23年6月30日付けで金融商品取引法(以下「金商法」という。)第78条に基づき内閣総理大臣から認定された、認定金融商品取引業協会です。
  本協会は、金商法上の自主規制機関として、第二種金融商品取引業のうち、自己募集その他の取引等(後述Q2.参照)の健全な発展及び投資者の保護に資するための諸活動を行っています。

Q2.二種業協会の自主規制の対象(範囲)は何ですか。

  本協会では、第二種金融商品取引業のうち、いわゆるファンドの自己募集業と信託受益権等の売買等の業務について、自主規制の対象としております(注)。
  具体的には、本協会の定款において、「自己募集」及び「みなし有価証券の売買その他の取引等」と規定し、それぞれ金商法第2条第8項第7号に掲げる行為(同号ヘ及びトに掲げる有価証券に係るものに限る。)及び金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第8項第1号から第3号まで、第8号又は第9号に掲げる行為が対象となります。

(注)第二種金融商品取引業には、この他に、有価証券等以外の市場デリバティブ取引や投資信託などの直接販売業などがありますが、これらの自主規制は、一般社団法人金融先物取引業協会及び一般社団法人投資信託協会で、それぞれ行われております。



Q3.会員の種類とその内容を教えてほしい。

  本協会の会員には、3つの種類(@正会員、A賛助会員、B後援会員)があります。
それぞれの会員の概要は、以下のとおりです。

  正会員 賛助会員 後援会員
入会金 100万円

年会費 50万円
20万円
(※10万円)
20万円
総会議決権 あり
なし
なし
自主規制規則の適用 あり
なし
なし
契約締結前交付書面
への加入協会の記載
可能
不可
不可
要件 金融商品取引業者及び登録金融機関のうち、自己募集その他の取引等を業として行う者であって理事会の承認を受けた者とする。
本協会の目的に賛同する自己募集その他の取引等を業として行う者であって、別に定める者とする。

別に定める者とは、その行う業務について、宅建業法に基づき不動産信託受益権等の取引に係る投資者保護等に関する規制が適用される者であって、その主とする業務が金商業以外の業務であると本協会が認める者をいう。
本協会の活動を後援する者であって、本協会が認める者とする。

                 ※  FINMAC(証券・金融商品あっせん相談センター)との間で、苦情・あっせん業務に関する
                     個別利用登録を行う場合は、減額となります。







文字を小さく表示します 文字を標準表示します 文字を大きく表示します 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 12月1日より業務開始いたしました