一般的に、「ファンド」持分は、償還時まで換金されない場合が多く、販売会社が途中で買い取ることや、他に転売することは難しいと考えられます。
また、途中換金が認められたとしても、別途、手数料がかかる場合があります。
一般的に、個人が「ファンド」持分から投資元本を超えた収益(利益)を受けた場合は、所得税法上、所得があったとされ課税の対象となります。
「ファンド」がどのような資産・事業に対して投資をしているか、また、当該「ファンド」において投資者がどのような役割を担っているかによりますが、一般的に、雑所得として総合課税の対象となります(ファンドが、株式などの有価証券投資をもっぱらに行う場合には、申告分離課税の対象となる場合があります)。詳しくは、契約締結前交付書面でご確認ください。
去る平成23年6月30日付で、本協会(一般社団法人第二種金融商品取引業協会)は、金融商品取引法第78条に基づく認定協会としての認定を金融庁からいただきました。このため、本協会は、同日以後、「ファンド」持分や「みなし有価証券」の売買等の取引に関し、金融商品取引法に基づく自主規制機関として、業務を行っております。
お取引先の金融商品取引業者が本協会に加入しているかどうかは、
本協会のHPでご確認ください。(http://www.t2fifa.or.jp/meibo/index.html)
その他、金融商品取引法に基づく自主規制機関としては、日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会があります。
「ファンド」持分の投資についての相談や苦情に関しては、契約締結前交付書面において、苦情処理措置及び紛争解決措置についての記載がありますので、詳しくは、そちらをご覧ください。
また、本協会では、本協会の正会員(注)が「ファンド」持分の販売者である場合、特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)に苦情処理及び紛争解決処理を委託しております。この場合には、本協会又はFINMACにご相談ください。
(注)本協会の正会員は、本協会のHPでご確認ください。
(http://www.t2fifa.or.jp/meibo/index.html)