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証券取引等監視委員会「平成27年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画」について


   証券取引等監視委員会より、「平成27年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画」(平成27年4月3日付)が公表されましたので、お知らせ申し上げます。

第二種金融商品取引業者に関する主な内容は以下のとおりですが、詳しくは、「平成27年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画」 「平成27年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画」 を御覧ください。


(第二種金融商品取引業者に関する主な内容(要旨))

第二種金融商品取引業者等の集団投資スキーム(ファンド)持分の運用・販売を行う業者(ファンド業者)については、出資金の分別管理の状況(出資金の流用・使途不明等の有無)、虚偽の説明・告知、誤解させるような表示、無登録業者に対する名義貸し等を行っていないか等の業務運営の適切性を含む法令等遵守状況について、引き続き重点的に検証する。
   特に、海外ファンドについては、商品の内容や特性を直接確認することや、国内の法令が直接適用されない場合等には投資者の権利・利益を保護することが困難であることを踏まえ、その販売等を行う業者において、ファンド及びその設定者・運用者等に対して、商品のリスクを反映した十分かつ適切なデュー・ディリジェンス及びモニタリングが行われているか、適合性の原則をはじめとした投資者保護の観点から顧客勧誘等に問題がないかといった点の検証を行う。
   【第1 証券検査基本方針 2.証券検査における検証事項 (1)業態等に応じた重点検証項目
   B第二種金融商品取引業者等(ファンド業者)(6頁目)御参照】

投資者保護及び誠実かつ公正な営業姿勢を確保する観点から、金融商品取引業者等において、適切な金融商品の勧誘・販売や顧客対応が行われているかについて、引き続き重点的に検証する。
   金融商品の勧誘・販売状況の検証に当たっては、顧客の知識、経験、財産の状況及び投資目的に照らして不適当な勧誘が行われていないか、顧客の属性に見合った説明責任が果たされているかなど、適合性原則の観点から検証する。
   【第1 証券検査基本方針 2.証券検査における検証事項 (2)業態横断的な重点検証項目
   @金融商品の勧誘・販売の状況に係る重点検証事項(8頁目)御参照】

反社会的勢力との関係の遮断に組織的に対応するため、経営陣の適切な関与の下、一元的な管理態勢を構築し、反社会的勢力との取引の未然防止、既存の契約の適切な事後検証及び取引解消に向けた取組みを実施しているかについて引き続き重点的に検証する。
   【第1 証券検査基本方針 2.証券検査における検証事項 (2)業態横断的な重点検証項目
   B反社会的勢力との関係の遮断に係る検証(9頁目)御参照】

第二種金融商品取引業者については、登録後できるだけ早期に、登録申請書等に記載されたとおりの業務運営体制が構築されているかを把握するための検査(登録事項検査)を、引き続き実施する。
   また、平成26年の金商法改正によりクラウドファンディング業者に係る法整備がなされたことを踏まえ、自主規制機関とも連携しつつクラウドファンディング業者に対する検査態勢を整備する。
   【第2 証券検査基本計画 (3)及び(6)(10頁目)御参照】


以 上    


文字を小さく表示します 文字を標準表示します 文字を大きく表示します 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 12月1日より業務開始いたしました