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お問い合わせ:一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

Q4.二種業協会への入会は法律上の義務なのか。

  本協会としては、法令による規制と自主規制は車の両輪のごとく役割を担っていくことが重要であり、自主規制の趣旨である自治の精神に基づき、自らが策定した規則に基づき自らを律することが、第二種金融商品取引業の健全な発展のためにも重要であると考えております。
  しかしながら、第二種金融商品取引業においては、これまでも、一部の登録会社による行為ではあるものの金商法上の違反事例が後を絶たず、投資者保護及び法令等遵守などの観点から、問題とされてきております。
  こうした中、平成25年12月25日付けで公表された金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告において、第二種金融商品取引業者については、当局による規制・監督のみならず、自主規制機関による適切な自主規制機能の発揮を組み合わせることが重要であり、自主規制機関への加入促進を図るための規制の整備を行うことが適当であるとされたところであります。
  去る5月23日付けで、金商法の一部を改正する法律案が国会で可決成立し、同月30日付けで公布されましたが、この中で、第29条の4(登録の拒否)では、協会に加入しない場合には、協会の定款その他の規則に準ずる内容の社内規則の作成及び当該社内規則を遵守する体制整備が必要となる旨の規定が盛り込まれており、協会への入会が強く推奨される規制となっております。
  金商法の施行は、公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日とされております。このため、新たに第二種金融商品取引業の登録をする場合はもちろんのこと、既存の第二種金融商品取引業者においても、施行の日までに所要の対応が必要となると考えられます。本協会としても、正会員に対してより充実したサポートを行う予定です。

Q5.今回の金商法の改正では、第二種金融商品取引業者に関連する事項として、どのような内容が盛り込まれているか、教えてほしい。

  第二種金融商品取引業者に関連する事項としては、主に、以下のような内容です。

  ①  少額(募集総額1億円未満、一人当たり投資額50万円以下)の投資型クラウドファンディング(ファンド型)を取り
       扱う金商業者を第二種少額電子募集取扱業者とし、参入要件の緩和(最低資本金基準の引下げ)を図るととも
        に、投資者保護のためのルール整備を図る。
                   ②  ファンド販売業者が、ファンドに出資された金銭が目的外に流用されていることを知りながら、その募集の取扱い
                        を行うこと等を禁止する。
                   ③  ファンド販売業者について、第一種金融商品取引業と同様に、「国内拠点」及び「国内における代表者」の設置を
                        義務づける。
                   ④  協会に加入していないファンド販売業者について、協会規則に準ずる内容の社内規則の整備と当該社内規則を
                        遵守するための体制整備を義務づける。



Q6.第二種金融商品取引業の登録をしているが、現時点では取引の実績がない。このような場合でも、入会する必要はあるのか。

  第二種金融商品取引業者としての社内の体制・態勢は、実際に業務を行う際に整備するということでは対応が後手にまわってしまうおそれがあります。また、直近の法令や監督指針などの改正情報を適確に反映できない場合も考えられます。このため、本協会へ入会いただき、平素より、本協会を通じて情報を入手される体制を整えておくことをお勧めいたします。
  また、実際に第二種の業務を行っていない場合であっても、行政当局への各種手続きなど、所要の対応が求められる場合がありますが、本協会としては、そのような場合においても、正会員に対して情報提供を行う予定です。



Q7.自主規制機関(二種業協会)に正会員として入会しない場合、どのような影響が考えられるか。

  今回の金商法の改正により、二種業協会(自主規制機関)に正会員として入会しない場合、協会の自主規制を考慮した社内規則を整備すること及び当該社内規則を遵守するための体制整備が義務づけられることになります。







文字を小さく表示します 文字を標準表示します 文字を大きく表示します 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 12月1日より業務開始いたしました